最近、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを利用してアダルトビデオを違法ダウンロードしたために、制作会社側から契約プロバイダに対して発信者情報開示請求がされ、自宅に意見照会書が届いたという方からのご相談が増えています。

このページをご覧になっている方も、意見照会書が届くなどしてネットで検索されてこのページにたどり着いていることかと思います。

確かに、トレントを利用する違法ダウンロード・アップロード行為は、民事上の損害賠償請求の対象や、刑事事件になり得る行為です。

もっとも、今は開示請求をされているだけにすぎませんいきなり裁判をされることはありませんし、逮捕される可能性も限りなく低いです。

すぐに対応しないと取り返しがつかなくなるということもありません。

まずはこのサイトをご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

繰り返しになりますが

なお、法律事務所Lapinではトレント問題についてのメール、LINE相談は24時間365日受付中です。

トレント問題は正確な知識が肝心です。ご不安な方は一度ご相談ください。

現状どのような状況なのか解説します

この章では、トレント問題がどのように進んでいくのかについて解説します。

ご自身が、現時点でどの段階にいるのか、どういう状況なのか把握してください。

なお、基本的には

①制作会社側が違法アップロードを確認

②IPアドレスを元にプロバイダに対して開示請求

③プロバイダから契約者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付

④プロバイダから制作会社側に対して情報開示

⑤制作会社側から契約者に対して損害賠償請求通知

(⑥制作会社側から契約者に対して損害賠償請求訴訟)

という形で進みます。

(なお、少し表現が不正確な部分もありますが、内容を分かり易くするためにあえてそのような表現にしています。あらかじめご了承ください。)

①制作会社側が違法アップロードを確認

まずは、アダルトビデオの制作会社側が、いわゆる「トレント監視ツール」というものを用いて、トレント上に違法にアップロードされている動画の把握を行います。

そして、違法アップロードされている動画から違法アップロードに関与したIPアドレスの抽出を行うことになります。

この段階は、制作会社側が勝手に調査を行っているだけですので、こちら側が制作会社側の動きを把握することはできません。

②IPアドレスを元にプロバイダに対して開示請求

違法アップロードされている動画からのIPアドレスの抽出が終わりますと、次に、そのIPアドレスを管理しているプロバイダに対して、「その通信当時該当IPアドレスを割り当てていた契約者は誰か」という発信者情報開示請求を行います。

プロバイダとは、NTTドコモやソフトバンク、JCOMやソニーネットワークコミュニケーションズなど、ネット回線を契約している会社のことです。

プロバイダは、制作会社側からの開示請求を受け取ると、開示に応じるべきかどうかを判断することになります。

この段階でも、契約者はトレント問題が進行していることを把握することはできません。

発信者情報開示請求の方法は、裁判手続きか、任意開示請求か

制作会社側からプロバイダへの発信者情報開示請求の方法は、裁判所を利用した「発信者情報開示命令申立て」という方法と、裁判所を利用せずにプロバイダに対して開示請求を行う「任意開示請求」の2通りがあります。

どちらの方法で開示請求がされているか区別する方法としては以下のものを確認してもらう必要があります。

  1. 裁判所宛の「申立書」「発信者情報開示命令事件」という記載のある書面が添付されているか
  2. 添付資料に「甲●」という番号が振っているか
  3. 意見照会書を送ってきたプロバイダに代理人弁護士が就いているか(ソフトバンク株式会社代理人 ○○ 等)

1,2があれば裁判所を利用した開示請求手続きであると断定できますし、3の場合には裁判所を利用した開示請求手続きである可能性が高いです。

③プロバイダから契約者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付

プロバイダは、制作会社側から発信者情報開示を受けると、契約者に対して、「情報開示請求を受けているが、情報開示してもいいか」という意見照会を行うことになっています

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
(開示関係役務提供者の義務等)
第六条 開示関係役務提供者は、・・・、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

この意見書会の事を「発信者情報開示に係る意見照会書」と言います。

これがプロバイダから契約者に対して送られることによって、契約者の方は初めて制作会社側がトレント問題について動いていることを把握することができます。

(今ご覧いただいている方も、これが届いたのでネット検索されているかと思います)

これが届いた場合には、書面記載の期限以内(基本的には2週間以内)に、開示に同意するかしないかの意見を「回答書」に記載して、返答する必要があります。

開示に同意するか、同意しないか

発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合には、回答書によって開示に「同意する」か「同意しない」か回答する必要があります。
(なお、回答書を返送しなければ「同意しない」と回答したものと同様に扱うプロバイダがほとんどです)

トレントを利用してしまったことと開示に同意するかどうかは別の話ですので、トレントを利用していたとしても開示には「同意しない」と回答することも問題はありません。

ただ、単に「同意しない」と回答するだけでは何ら反論になっていないので、「同意しない」場合には、なぜ同意しないのかを具体的に記載していく必要があります。
(裁判上開示が否定されている例としては、トレント監視ツールの非正確性を指摘しているものがあるので、それに準じて主張することになりますが、契約者に開示されている情報だけで具体的に反論していくのは難しい部分があります)

また、開示に「同意しない」とした場合に裁判において開示された場合には、法的には制作会社側に発生した「弁護士費用等の開示費用」を請求できることになっていますので、その点も注意が必要です。

ですので、当事務所の方針としては以下の方針を提案しております。

  • トレント利用や該当ファイル(タイトル)に身に覚えがあるなら開示に「同意する」
  • 家族やネットを利用させていた者含めてトレント利用や該当ファイル(タイトル)に全く身に覚えがないなら開示に「同意しない」

④プロバイダから制作会社側に対して情報開示

上記の「発信者情報開示に係る意見照会書」の回答書に開示に「同意する」に丸をして返送したり、「同意しない」にしてもプロバイダが制作会社側に裁判で負けてしまった場合には、プロバイダから制作会社側に対して情報開示がされることになります。

情報開示したことについては、プロバイダから契約者に対して通知されることが多いです。

なお、プロバイダから制作会社側に対して情報開示がされると、そこから時効期間がスタートすることになります。

具体的には、民事の損害賠償請求では通知があってから3年、刑事については告訴期限は6か月となります。

ですので、情報開示されてから、制作会社側が3年以内に裁判をせず、6か月以内に刑事告訴もしなければ、請求等を諦めたということになります。

(情報開示をしたという通知を送ってこないプロバイダもいます。その場合には、後に説明する制作会社側からの損害賠償請求の通知書の日付が時効期間のスタートだと考えておけばいいでしょう)

⑤制作会社側から契約者に対して損害賠償請求通知

制作会社側がプロバイダから情報開示を受けると、契約者に対して損害賠償請求の通知書を送付することになります。

内容としては、以下のような記載があります。

  • 違法ダウンロード・違法アップロードが著作権法に違反すること
  • その場合の刑事罰
  • 示談金の提案
  • 1週間以内に回答しなければ、法的手続きを行う旨

なお、「違法アップロード・違法ダウンロードが著作権法に違反」することや、「その場合の刑事罰」は記載の通りですが、

また、「1週間以内に回答しなければ、法的手続きを行う旨」についても、回答がないからといってすぐに裁判を行っているわけでもありませんので、そこまで気にする必要はありません。
少なくとも、当事務所で1週間以内に回答しなかったからといってすぐに訴訟提起された事例はありません

なお、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届かずに、いきなり制作会社側から損害賠償請求の通知書が届くことによってトレント問題が進んでいることに気付かれる方もいらっしゃるようです。
(プロバイダからの意見照会書がなかった理由は不明です。)

示談に応じるか否か

制作会社側から損害賠償請求の通知書が届いた場合に、焦ってすぐに示談してしまう方もいらっしゃるかと思います。
(制作会社側もそのような方がいるのでこのような開示請求を行っている部分もありますが)

もっとも、トレントを利用していた期間、違法ダウンロードした作品数、作品のジャンルなどにもよりますが、基本的にはトレントを利用されていた方は複数の作品、複数の制作会社の作品をダウンロードしてしまっている方が多いかと思います。

そうすると、今損害賠償請求の通知が届いている分だけ示談したとしても、他の作品や、他の制作会社から追加で損害賠償請求される可能性もあります。

詳しくは後述しますが、当事務所では総数でどれくらいの件数の違法ダウンロードが発覚してしまっているか、どれくらいの件数の開示請求が届いてしまうか判断してから示談するかどうか検討するという方針(示談保留という言い方をさせてもらっています)を1つ提案させていただいております。

この点について詳しく知りたい方は、ページの下まで読み進めていただくか、ご相談ください。

⑥制作会社側から契約者に対して損害賠償請求訴訟

契約者が制作会社側からの損害賠償請求の通知書に対して示談をせずに放置している場合に、制作会社側が何もせずに情報開示を受けてから3年経過すると、時効によって損害賠償請求ができなくなってしまいます。
(正しくは、損害賠償請求を行っても契約者側が「消滅時効」を援用することにより請求が棄却(否定)される、ということです)

したがって、制作会社側としては、示談に応じない方について損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。

損害賠償請求訴訟を提起する先は、制作会社もしくは契約者の住所を管轄する裁判所であり、訴額(請求額)が140万円以下の事件は簡易裁判所、140万円を超える事件は地方裁判所となります。

もっとも、現時点では、

ようです。

理由はわかりませんが、裁判所での損害賠償額の認定金額が低額であること、開示請求を多数行っており、全件訴訟提起するほどの手が回らないこと、などが考えられます。

なお、積極的には訴訟提起していませんが、まったく訴訟提起していないわけではないようです。

刑事告訴される可能性は?

冒頭でも違法ダウンロード・違法アップロードは刑事罰の対象になり得る行為と記載しています。

理由としては、著作権法違反によって刑事罰を科すためには、「故意」が要件となるところ、トレント利用者は意図して違法アップロードを行っていないといえるため、刑事罰を問いにくいからだと思われます。
(そもそも刑事責任の追及を目的としていないからとも考えられます。)

当事務所が介入して示談を保留している間に、刑事告訴されたという方はいらっしゃらないです。

また、違法ダウンロードについては意図して行っていますが、「ダウンロード行為」は補足しにくいため、刑事告訴の対象とされていないのだと考えられます。

なお、「故意」はないとしても、違法アップロードすることについて「過失」は裁判上も認められていますので、民事の損害賠償責任は負うことになります。

よくあるご質問

ここまでご覧いただいた方から、相談時によくあるご質問について紹介いたします。

まずは、これをご一読いただき、不安を解消してもらえればと思います。

Q
意見照会書が届いた段階から弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
A

プロバイダから意見照会書が届いたということは、制作会社側が著作権侵害を認識しており、損害賠償請求をする準備を進めているということになります。裁判において情報開示がされている場合は、情報開示されて損害賠償請求の通知もされる可能性が高いです。弁護士に依頼するメリットとしては、制作会社側からの通知や連絡をすべて弁護士を窓口にして示談を保留にできるという点になります。
当事務所では、意見照会書の段階から依頼いただいたとしても弁護士費用は変わりませんので、後々弁護士に依頼しようと考えてらっしゃる方は、意見照会書の段階から弁護士に依頼してもいいです。

Q
著作権侵害を行ったら逮捕されるのでしょうか?
A

著作権侵害は「親告罪」と言い、被害者側(権利者側)の告訴がなければ刑事事件化されません。なので、制作会社側が告訴しない限り、警察が勝手に捜査を行うということはありません。なお、前述したように、制作会社側は刑事告訴に積極的ではないため、逮捕される可能性は限りなく低いといえます。(可能性が0とまでは断言できませんが)

Q
家族や会社にはバレてしまいますか?
A

まず、会社にはバレません。制作会社側からの通知書は契約者自宅に送られますし、裁判を起こされても契約者自宅に訴状が届きます。会社に連絡がいくというようなことはありません。会社にバレる可能性としては、訴訟提起されて損害賠償を認める形で敗訴してしまい、任意の支払いを行わずに制作会社側が会社の給料の差し押さえという強制執行を行った場合や、会社のパソコンを利用してトレント利用していたという限られたケースのみとなります。
一方、家族には契約者自宅に損害賠償請求の通知書が送られたタイミングでバレてしまうケースが多いです。弁護士に依頼することで制作会社側からの損害賠償請求の通知書が自宅に送られることは防げますが、プロバイダから追加の意見照会書が送られるなどで家族にバレてしまうケースは避けようがないです。

Q
示談を拒否して裁判されてしまったらどうなってしまうのでしょうか?
A

結論から言うと、どうってことありません。裁判されても、私生活に影響はありませんし、行動が制限されることもありません。あくまで裁判所という公的な機関を使用して、損害賠償請求の通知を送ってきているだけです。ただし、裁判を無視してしまった場合には、相手の言い分通り請求を認める判決が下されることになってしまいますので、絶対に無視だけはしない、ようにしてください。

トレント問題についての3つの対応方針

前述したように、トレント問題が進行していると発覚するのは、③の意見照会書が届いたタイミングか、⑤の損害賠償請求の通知が届いたタイミングになります。

ここでは、トレント問題にどのように対応すべきか、3つの対応方針についてそれぞれメリットデメリットを解説します。

  1. すぐに示談する
  2. 示談を保留にしてから示談するか検討する(推奨)
  3. 示談の要求は無視して裁判されてから対応する

すぐに示談をする

1つめの選択肢は、制作会社側の言い分通りすぐに示談するという方針となります。

前提として、現時点で確認できている制作会社側代理人弁護士は4事務所あります。(弁護士法人ITJ法律事務所、弁護士法人赤れんが法律事務所、四谷コモンズ法律事務所、弁護士法人オルビス 東京事務所)

このうち、弁護士法人ITJ法律事務所と四谷コモンズ法律事務所は、開示請求している1作品のみを示談の対象にするか、開示請求している会社が著作権を有する全ての作品を対象に示談(包括的示談といいます)するかを選択する形になります。

逆に弁護士法人赤れんが法律事務所と弁護士法人オルビス 東京事務所は、包括的示談のみが選択肢となります。
(なお、赤れんが法律事務所については、弁護士介入による示談金減額実績がございます)

すぐに示談する方針では、今開示請求されている分について民事訴訟や刑事告訴の心配はなくなりますが、追加で開示請求されるかもしれないという不安は残ることになります。

示談を保留にしてから示談するか検討する(推奨)

2つめの選択肢は、損害賠償請求の通知が届いたとしてもいったん示談を保留にして、開示請求がある程度出そろってから示談にするかどうか検討するという方針となります。

当事務所が推奨している方針となります。

前提として、制作会社側からの開示請求には、プロバイダのログ保存期間という期限があります。

一般的には、ログ保存期間は対象の通信から半年から2年程度と言われています。

例えば、ログ保存期間が半年のプロバイダの場合には、最後にトレントを利用してから半年(+α)が経つと、それ以上は開示請求されなくなります
(厳密には、制作会社側が開示請求しても、プロバイダがログが残っていないとの理由で開示拒否することになります。記録が残っていないので裁判されても同じことです。)

そして、それまでに届いている開示請求の作品数や制作会社数をもとに、どういった方針で示談するのか、示談せずに請求を拒否して制作会社側から裁判を起こされた場合に対応していくのか(3の方針)等を検討することになります。

メリットとしては、ログ保存期間経過を待ってから方針を決定するので追加請求などはなくなり抜本的な解決が可能となる点で、デメリットは解決までにかなりの時間がかかってしまう点となります。

示談の要求は無視して裁判されてから対応する

3つ目の選択肢は、示談要求は無視して、制作会社側が裁判してきた場合にのみ対応するという方針となります。

示談金を払いたくない、高額すぎて納得できない方や、2の方針で開示請求が多すぎて示談金が払えない方が対象となります。

この選択肢は、裁判で積極的に争っていくという方針よりかは、制作会社側が裁判に積極的でないので請求を諦めてくれるのを待つ、というのを期待している方の方が多いかと思います。

仮に裁判をされたとしても、過去の裁判例上は、損害賠償額は1作品当たり高くても数万円と認定されており、その認定額を目指して争っていくことになります。

注意点としては、2の方針で開示請求が多い方については、1作品数万円だとしても、包括的示談にした方がメリットがあることもある、という点です。
(例 1作品あたり予想賠償額2万円。侵害数50作品。包括的示談の場合88万円。だと、裁判=2万円×50作品100万円>包括的示談88万円、となるので、包括的示談の方が経済的メリットがあります)

メリットは、裁判されない場合には時効によって賠償金を支払わなくて済む点、裁判で争って示談金よりも賠償金を低く抑えられる可能性がある点、デメリットは裁判されると手間や、多額の弁護士費用がかかってしまう点です。

よくあるご質問

ここまでご覧いただいた方から、相談時によくあるご質問について紹介いたします。

まずは、これをご一読いただき、不安を解消してもらえればと思います。

Q
すぐに示談にしない方がいいのでしょうか?
A

示談を行うと、今開示請求されている分については、裁判をされたり刑事告訴されることは一切なくなります。逆に、示談を保留にする方針ですと、裁判されたり刑事告訴される可能性は本当に少しですが残ってしまいます。ですので、これらを絶対に避けたいという方についてはすぐに示談を行うという選択肢もあり得るとは思います。
(なお、前述したように、当事務所が介入して示談を保留している方で刑事告訴された方はいらっしゃらないです。裁判や逮捕が不安な方は、弁護士に依頼した上で2の示談保留の選択を取るという方針もあるかと思います。)

Q
示談保留とはどれくらいの期間なのでしょうか?
A

基本的には、トレントを最後に利用してから契約プロバイダのログ保存期間が経過(+α)するまでとなります。もっとも、ログ保存期間がある程度明確になっているプロバイダであればいいですが、ログ保存期間が不明なプロバイダについては、一般的な保存期間の長い方(2年程度)示談を保留にした方がいいです。また、+αとは、制作会社側がログ保存期間内にプロバイダに開示請求を行ってから、契約者に意見照会書が届くまでにタイムラグがあるので+αという表現をしています。中には開示請求を受けてから半年~1年後にようやく意見照会書が届くというケースもあります。

Q
裁判されず逃げ切ることはできるのでしょうか?
A

逃げ切るという言い方が適切かどうかはわかりませんが、制作会社側が時効期間を経過しても裁判を起こしてこない可能性は十分あります。ですので、時効期間が経過するのを待つために示談を保留(拒否する)という選択肢も十分あり得るものかと考えています。ただし、訴訟提起されてしまった場合には適切に対応していく必要があります。

トレント問題解決までの流れ

問題の発覚

法律相談

プロバイダから意見照会書が届いた段階でも、損害賠償請求の通知が届いたタイミングでも結構ですので法律事務所Lapinにご相談ください。解決までの流れや事件処理の方針等についてご案内致します。
ご相談は、電話、メール、LINEで受け付けております。メール、LINEであれば24時間365日受付中です。

ご契約

法律相談の結果ご依頼となりましたら、契約書の取り交わしとなります。その後、プロバイダへの意見照会書への回答や、制作会社側代理人弁護士とへの連絡は全て法律事務所Lapinの弁護士が対応致します。
契約後のやり取りも、メールやLINEでの対応が可能ですので、日中の連絡が難しい方でも大丈夫です。

弁護士に依頼後は全ての手続を弁護士が対応致します。ご自宅に制作会社側から連絡や書面が来ることはありませんのでご安心ください。

法律事務所Lapinの4つの特徴

法律事務所Lapinはトレント問題の解決に注力しており、メール、LINEでの相談は24時間365日受付中です

法律事務所Lapinがトレント問題で選ばれる理由

トレント問題に強い弁護士が対応

法律事務所Lapinではトレントによる著作権侵害の案件に精通した代表弁護士が対応致します。トレント問題の相談実績は300件を超えています(2025年9月現在)。状況をしっかりと把握させていただき、いくつかの選択肢の中から最善な解決方法を提案いたします。

弁護士費用の総額は33万円

法律事務所Lapinの弁護士費用は、着手金22万円(税込)成功報酬11万円(税込)の総額33万円となっています。弁護士費用は分割払いも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
なお、その他の契約プランもございますので、お気軽にお問い合わせください。

24時間365日受付で早期相談

法律事務所Lapinではメール、LINEでの相談は24時間365日受付中です。深夜や早朝でもお問い合わせいただくことが可能です。

法律事務所Lapinはトレント問題の解決に注力しており、メール、LINEでの相談は24時間365日受付中です

トレント問題の弁護士費用

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。

※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。

所属弁護士紹介

弁護士 河井浩志

弁護士というと、「敷居が高い」「相談しづらい」「堅苦しい」
というイメージを持っている方が多いかと思います。
弁護士に相談することは、一生に一度あるかどうかかと思いますが、そのようなイメージのせいで弁護士に相談する機会を逃すことがないように、私は相談しやすい弁護士であろうと心がけております。
お悩みについて、弁護士に相談してみると解決策が見つかるかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。
一緒に解決の糸口を見つけましょう。

法律事務所Lapinはトレント問題の解決に注力しており、メール、LINEでの相談は24時間365日受付中です

お問い合わせフォーム

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご相談分野(必須)

    ご相談内容(必須)

    ご希望の連絡方法(必須)