発信者情報開示請求とは?
「発信者情報開示請求」という言葉を、意見照会書が届いて初めて知ったという方も多いのではないでしょうか。
このページでは、
- 発信者情報開示請求とは何か
- なぜトレント利用で請求されるのか
- 意見照会書との関係
- 開示に同意・不同意した場合の違い
- 弁護士に相談すべき理由
を、法律知識がない方にも分かるように解説します。
目次
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利侵害があった場合に、
権利を侵害したとされる人物の「氏名・住所・連絡先」などの情報をプロバイダに開示するよう求める手続き
のことをいいます。
著作権侵害(トレント問題)の場合、著作権者は次のような流れで請求を行います。
トレント利用で発信者情報開示請求が行われる理由
BitTorrentなどのP2Pソフトは、ファイルをダウンロードすると同時に、他の利用者にアップロード(送信) する仕組みになっています。
著作権者側は、
- アップロード元のIPアドレス
- 通信日時
を記録し、そのIPアドレスを管理しているプロバイダに対して
「この通信日時にこのIPアドレスを使っていた人の情報を開示してください」
と請求します。
これが 発信者情報開示請求 です。
意見照会書との関係
多くの方が最初に受け取るのが、プロバイダから届く「意見照会書」 です。
正しくは「発信者情報開示に係る意見照会書」というタイトルの文書が届くかと思います。
意見照会書は、発信者情報開示請求を受けたプロバイダが、著作権者に情報を開示するかどうか判断する前に、
- 本人かどうか
- 開示に同意するか
について、利用者の意見を確認するための書面です。
したがって、 意見照会書が届いた段階では、まだ情報は開示されていません。
しかし、意見照会書への回答次第で、今後の展開が大きく変わります。
発信者情報開示請求に「同意」するとどうなる?
意見照会書で開示に同意すると、プロバイダは、
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
など、著作権者から求められている情報を、著作権者側に開示します。
その結果、著作権者や代理人弁護士から直接連絡が来ることになります。
多くの場合、次のステップは 示談交渉 です。
発信者情報開示請求に「不同意」するとどうなる?
不同意と回答した場合でも、それだけで請求が止まるわけではありません。
著作権者は、裁判所に申し立てを行い、
- 発信者情報開示命令
を取得することで、情報開示を進めるケースもあります。
ただし、
- 請求の内容
- 証拠の強さ
- 個別事情
によって、対応方針は大きく異なります。また、情報開示命令の申立はプロバイダを被告として行いますので、こちらは内容を把握することもできません。
発信者情報開示請求=すぐ裁判・逮捕?
情報開示請求がされたからといってすぐに裁判されたり、逮捕されるようなことはありません。
発信者情報開示請求は、あくまで 民事上の手続き です。
この段階で、
- 逮捕される
- いきなり裁判になる
ということは、通常ありません。
ただし、その後の対応を誤ると、トラブルが拡大する可能性はあります。
なぜ弁護士に相談すべきなのか
発信者情報開示請求や意見照会書への対応は、
- 一度提出すると修正できない
- 後の示談条件に影響する
という特徴があります。
弁護士に相談することで、
- 開示に同意すべきかどうか
- 回答内容のリスク
- 今後の見通し
を整理したうえで、最も安全な対応を選ぶことができます。
不安であれば、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。
意見照会書が届いたら、まずはご相談ください
✔ 発信者情報開示請求と言われて不安
✔ 意見照会書の書き方が分からない
✔ 誰にも知られずに解決したい
このような方は、早めの相談がトラブル回避につながります。
トレントによる著作権侵害問題は、初動対応がすべてです。
投稿者プロフィール

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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており依頼者保護のために尽力している。
トレント問題の解決に精通しており、多数の解決実績がある。
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